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この1週間で急に朝晩冷え込むようになってきましたね。日中との気温差も大きいですので、くれぐれも体調にはお気をつけください。

さて、前回はワーク入門編の一部をご紹介しましたが、今日は、ワークの解説をしたいと思います。

回答:

1.応答期間延長のために特許庁に提出する書類は、「期間延長請求書」です。

2.期間延長後の応答期限は、「12/19(木)」です。

まず、通常の応答期限を出してみましょう。
拒絶理由通知の応答期間は、発送日から60日ですね。8/20(火)に発送されたということですので、60日後の応答期限日は10/19(土)になります。
応答期限日が土日・祝日にあたる場合には特許庁はお休みのため、開庁日である次の週の月曜日、つまり 10/21(月)が法定期限日となります。

次に、2か月延長した応答期限を出します。ここで注意が必要です。
特許庁ウェブサイトにあるとおり、「応答期間の末日が閉庁日に当たるときであっても、当該末日の翌日から2か月」となります。応答期間の末日は10/19(土)ですので、その翌日から2か月後の12/19(木)が期間延長後の応答期限となります。
間違って10/21(月)の翌日を起算日としないように注意してくださいね。

【参考】:特許庁ウェブサイト
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/kyozetu_entyou_160401.html