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さて、今回は、特許庁の制度のひとつをご紹介したいと思います。

審査の結果、拒絶理由が発見されなかった場合、または、補正書の提出によって拒絶理由が解消した場合は、審査官は特許査定を出します。

権利化するためには、特許査定の送達日から30日以内に設定登録料を納付しなければいけませんが、この設定登録料の納付を自動で行う「包括納付制度」があります。

事前に包括納付申請書を特許庁に提出しておくことにより、特許査定が出ると、自動的に予納台帳や銀行口座から設定登録料が引き落とされる仕組みです。

この制度を利用することによって、出願人や代理人の手続きを省略することができ、代理人に依頼する場合の手数料も削減することができます。
年間の出願件数が多い場合には、業務簡素化と費用削減の効果が大きくなります。

包括納付の対象の案件は、特許査定の文言が通常とは少し異なりますので、特許査定を見れば対象の案件になっているかどうかがわかります。

もし設定登録を希望しない場合には、特許査定の送達から10日以内に包括納付援用制限届」を提出することにより、包括納付の対象から除外することができます。

このような制度があることも覚えておきましょう。

出展:特許庁ウェブサイト
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/nohu/houkatunouhu.html