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前回に続き、今回も米国出願についてお話したいと思います。

米国出願では、出願時に宣誓書または宣言書(oath or declaration)の提出が必要です。発明者が自分が発明したものであるということを宣誓する書類で、発明者がサインします。共同発明者がいる場合、別々の宣誓書または宣言書にサインすることも可能です。

以前の勤務先で働いて間もない頃は、このことを知らず、同じ書類に発明者すべてのサインをもらわなければいけないと思っていたので、共同発明者がいる場合はスタンプラリーのようにサインを集めていました。退職者が複数いる時には、書類を郵送し、サイン後に返送してもらうというのを順番に行っていて、提出期限が迫る中、書類が予定どおりに戻ってこないとハラハラしました。別々の書類でもよいことを早く知っていたら、時間の余裕もできて、余計な心配をすることもなかったですね。

また、こんなこともありました。退職された発明者にサインを依頼したところ、返送されて来た書類には、訂正印を押して日付が修正されていたのです。発明者にもう一度郵送して、正しい方法で訂正してもらうことになりました。

何度もやりとりが発生するとお互いに手間がかかってしまうので、1回のやりとりでこちらが意図する形で相手に対応してもらえるように、書類への記入例だけでなく、間違えた場合の訂正の方法も記載しておく等の事前の準備が必要だと勉強になりました。

ちなみに、英語の書類を訂正する場合、二重線を引いて、訂正印の代わりにイニシャルと日付を記入します。

出展:世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド・アメリカ合衆国
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/iprsupport/miniguide.html