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こんにちは。早いもので今週末からゴールデンウィークがスタートしますね。
今年もゆっくりとおうち時間を楽しみましょう。

さて、今回は、「拒絶査定」についてご説明したいと思います。

前回の拒絶理由通知に対して意見書や手続補正書を提出したけれど、拒絶理由が解消しない場合、拒絶査定が発行されます。また、意見書や手続補正書を提出しなかった場合にも、同様に拒絶査定が発行されます。

では、拒絶査定が発行されたら、どうしたらのよいでしょうか?
承服する(権利化を断念する)場合には、特に対応は必要ありませんが、拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求する必要があります。

事務担当者は、拒絶査定を受領したら、特許管理システムに「書類名」、「送達日」を入力して、「応答期限日」を管理します。
拒絶理由通知と同様に、技術担当者や発明者に検討を依頼します。

出展:2020年度 知的財産権制度入門テキスト(特許庁ウェブサイト)
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2020_nyumon.html