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こんにちは。6月に入りましたね。関東もそろそろ梅雨入りでしょうか。どよんとした天気になんとなく気持ちもひっぱられがちですが、明るく過ごしたいですね。

さて、今回は、「特許料納付書」についてご説明したいと思います。

少し時間が空いてしまいましたが、前の「特許査定」の回では、特許査定が発行されたら、受け取った日から30日以内に1年度から3年度の特許料を納付する必要があることを説明しました。納付するときに特許庁に提出する書類が「特許料納付書」になります。

特許事務所に依頼しない自社手続きの場合には、事務担当者が特許料納付書を作成することもあるかもしれません。書類を作成するときには、以下の情報を記載します。
・ 提出日
・ 出願番号
・ 請求項の数
・ 出願人
・ 納付者
・ 納付年分 : 「第1年分から第3年分」のように記載します
・ 納付金額 : ※納付の方法によって記載が異なります

特許料の納付には、特許印紙、予納、口座振替、クレジットカードによる納付など、いくつかの方法があります。特許料納付書を書面で提出する場合と、オンラインで提出する場合とで、対応している納付方法が異なり、納付方法によっては事前の手続きが必要なものもありますので、最適な方法を選択してください。

出展:2020年度 知的財産権制度入門テキスト(特許庁ウェブサイト)
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2020_nyumon.html