こんにちは。7月半ばになり、すでに梅雨明けしたところもありますね。関東ももうすぐでしょうか。梅雨明けすると一気に暑い夏がやって来ますよね。水分をしっかりとって、暑さ対策をしてくださいね。

さて、今回は、日本の「特許料納付書(年金)」についてご説明したいと思います。

第70回「特許証」のところで、特許が登録になったら終わりではなく、権利を維持するには年金を支払わなければいけないことを説明しました。権利を維持するための特許料のことを “年金” と読んでいます。年金を納付するときに特許庁に提出する書類が「特許料納付書」です。

「あれっ?1~3年度の特許料を払うときと同じじゃない?」と思ったかたもいらっしゃるかもしれませんね。
書類名は同じですが、実は、記載する内容が異なります。

事務担当者が特許料納付書を作成することもあるかもしれません。書類を作成するときには、以下の情報を記載します。
・ 提出日
・ 特許番号
・ 請求項の数
・ 特許権者
・ 納付者
・ 納付年分 : 「第○年分」、複数年をまとめて納付する場合は「第○年分から第○年分」のように記載します
・ 納付金額 : ※納付の方法によって記載が異なります

違いには気づきましたでしょうか?
1~3年度の特許料の納付時は、登録になる前でしたので、出願番号出願人を記載していましたが、登録になった後は、代わりに特許番号特許権者を記載します。

出展:2020年度 知的財産権制度入門テキスト(特許庁ウェブサイト)
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2020_nyumon.html