こんにちは。毎日暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。夏バテしないように気をつけてくださいね。
先日、今年初めてのスイカを食べましたが、夏バテ予防にもよいみたいですね。

さて、今回は、「審判請求書」についてご説明したいと思います。

拒絶査定のところで少しご説明しましたが、拒絶査定に不服がある場合には、送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求する必要があります。この時に提出する書類が「審判請求書」です。審判請求と同時に手続補正書を提出することもできます。

審判請求をすると、審判官からなる合議体は、審査官がした拒絶査定が妥当であったかを判断します。審判請求と同時に補正をした場合には、審査官による前置審査が行われます。再審査の結果、拒絶査定を維持できると判断した場合には、審判合議体へ移り、審決がなされます。

今回は、拒絶査定不服審判についてお話ししましたが、審判には、他に訂正審判、無効審判などの種類があります。

出展:
2020年度 知的財産権制度入門テキスト(特許庁ウェブサイト)
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2020_nyumon.html

審判制度の概要と運用 (特許庁ウェブサイト)
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/index/gaiyou.pdf