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こんにちは。
もうすぐ8月というのに今年の梅雨は長いですね。さんさんと太陽の光がふりそそぐ夏がやって来るのが待ち遠しいです。
さて、今回は、前回ご紹介したワーク入門編の解説をしたいと思います。

回答:

1.EPOへの手続言語: 英語、ドイツ語、フランス語

2.審査請求期限: 直接EPCに出願した場合と、PCT経由でEPCに出願した場合とで異なりますので注意が必要になります。
・直接EPCの場合・・・欧州調査報告の公開日から6か月以内
・PCT経由の場合・・・国際調査報告の公開日から6か月以内、もしくは、優先日から31か月以内のいずれか遅いほうの期限

3.庁書類(Communication under Rule 71(3) EPC)を受領した後の手続:
Communication under Rule 71(3) EPCは、日本出願の書類でいうと「特許査定」にあたります。この通知の発送日から4か月以内に次の手続が必要になります。
・手数料の納付
・手続言語以外の他の2言語(手続言語が英語の場合は、ドイツ語とフランス語)によるクレーム翻訳文の提出

出展:特許庁ウェブサイト
欧州特許制度 制度ガイド(作成日:2012年12月25日)
※少し情報が古いのでご注意ください