こんにちは。先日までは涼しくて過ごしやすい日が続いていましたが、また暑い日が戻りましたね。
急な気温の変化で体調を崩されないように気をつけてください。

さて、今回は、「意見書」と「手続補正書」についてご説明したいと思います。

拒絶理由通知書の回で、拒絶理由通知書を受領したら、60日以内に応答する(手続補正書や意見書を提出する)必要があることを説明しました。応答の際には、必ずこの2つの書類を提出しなければいけないというわけではありません。

「意見書」は拒絶理由に対して反論するための書類です。「手続補正書」は拒絶理由を解消するために請求項などを補正するための書類です。
補正をせずに拒絶理由に反論する場合は、「意見書」のみを提出します。一方で、補正をする場合は、「手続補正書」と一緒に「意見書」を提出します。

また、拒絶査定に対して審判請求をする際に補正をする場合は、前回ご説明した「審判請求書」と一緒に「手続補正書」を提出します。

書類の提出が完了したら、事務担当者は、特許管理システムに応答日(提出日)を入力します。「手続補正書」を見て、発明の名称が補正されている場合には、特許管理システムに登録されている発明の名称を修正します。

出展:
2020年度 知的財産権制度入門テキスト(特許庁ウェブサイト)
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2020_nyumon.html