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こんにちは。日中はぽかぽか陽気の日もあって、お散歩したり、お出かけしたりしたくますね。

さて、前回、出願が完了した後に管理しなければならない期限として、出願日から3年以内の審査請求期限があることを説明しました。今回は、その審査請求についてお話ししたいと思います。

日本では、特許出願しただけでは権利は取得できません。審査請求をして初めて、審査官によって実体審査が行われ、特許になり得るどうか判断がされます。

事務担当者は、審査請求期限日の約6か月~3か月前に、技術担当者や発明者に対し、その特許出願について、審査請求をするのか、つまり権利化を進めるのかどうか検討を依頼します。審査請求要否の検討の時期やタイミングは企業によって異なり、対象の期間に該当する案件を複数まとめて検討するところもあれば、期限が到来する案件が発生する都度検討するところもあります。出願件数が多いところは前者の対応が多いようです。

社内で検討した結果、審査請求 “要”(権利化を進める)となった時に特許庁に提出する書類が「出願審査請求書」です。省略して、”審査請求書”と呼ぶことも多いですが、正式な書類名は「出願審査請求書」です。

企業によっては、出願の手続は特許事務所に依頼していても、審査請求は自社で行うというところもありますので、事務担当者が審査請求書を作成することもあるかもしれません。書類を作成するときには、以下の情報を記載します。
・ 提出日
・ 出願番号
・ 請求項の数
・ 請求人
・納付金額  ※請求項の数によって異なります
特に大事なのが出願番号で、間違いなく記載しなければなりません。

事務担当者は、審査請求書を受領/審査請求が完了したら、特許管理システムへ入力をします。書類を見て、 審査請求日(提出日)を入力します。

出展:2020年度 知的財産権制度入門テキスト(特許庁ウェブサイト)
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2020_nyumon.html