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こんにちは。本日3/17はアイルランドのSt. Patrick’s Dayです。街中が緑一色になってお祝いをします(写真は三つ葉のシャムロックではありませんが、それ近いクローバーを選んでみました)。

さて、前回は日本出願の「特許査定」について説明しました。実体審査で特許の要件を満たしていると判断された場合に「特許査定」が発行されますが、一方で、特許の要件を満たしていないと判断された場合には「拒絶理由通知書」が発行されます。今回は、「拒絶理由通知書」についてご説明したいと思います。

では、拒絶理由通知書が発行されたら、どうしたらのよいでしょうか?
過去にこちらのブログに少し書いたかもしれませんが、以前の勤務先の発明者で、この”拒絶”という名前から、大きく否定されているようで落ち込むと話していた方がいらっしゃいました。でも、ここで諦める必要は全くありません。明細書や特許請求の範囲を補正したり、意見を主張したりすることによって拒絶が解消すれば、特許を受けることができます。そのためには、拒絶理由通知書が発行された日から60日以内に応答する(手続補正書や意見書を提出する)必要があります。

事務担当者は、拒絶理由通知書を受領したら、特許管理システムに「書類名」、「発送日」を入力して、「応答期限日」を管理します。
ちなみに”発送日”は、書類の”起案日”とは異なりますので、注意してくださいね。

企業によって異なりますが、特許事務所に代理人の見解(代理人コメントや代理人案と呼んでいます)の作成を依頼し、それをもとに技術担当者や発明者に検討を依頼します。ここに事務担当者が入ることもあれば、技術担当者が特許事務所や発明者と直接やり取りをすることもあります。応答期限日が迫っているものに対して、事務担当者がリマインドすることもあり、企業によって対応は様々です。

出展:2020年度 知的財産権制度入門テキスト(特許庁ウェブサイト)
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2020_nyumon.html