さて、またまた前回更新から時間がたってしまいましたが、今回のキーワードは“出願審査請求”です。

◆ポイント

1.出願審査請求とは?

以前、“特許出願書類”についてこのブログで解説しましたが、特許出願をしたとしても“出願審査請求”なるものをしなければ、特許庁で審査をしてもらえないのです。

そこで出願人は、権利化する意思がある場合は、特許出願した後に“出願審査請求”をして審査に着手してもらう必要があります。

ちなみに日本ではこの審査請求制度が採用されていますが、米国ではこの制度は採用されていません。米国では、全ての出願が自動的に審査されます。国によって審査請求制度が採用されているかどうかは異なります。

2.期限がある?

この審査請求制度ですが、期限があります。現行の制度では、出願日から3年以内にしなければなりません。3年以内に審査請求がされない場合には、権利を取得することはできません。したがって、権利化する意思がある場合は、期限をしっかり管理する必要があります。

 出願審査請求についてもっと詳しく知りたい方は以下のサイトで“出願審査請求”と入力して解説を参照してください。

http://www.furutani.co.jp/index.html