だんだん暑くなってきましたね。我が家のメダカも気温が上がってえさをよく食べるようになりました。どうでもいい話ですが。

さて、今回のキーワードは“特許査定”です。

◆ポイント

特許査定とは?

前回のキーワードは“拒絶理由通知”でした。出願人はその拒絶理由通知に対して、意見書と手続補正書で反論できることを書きました。その反論によって拒絶理由が解消されたと審査官に認められた場合、”特許査定”が出願人に通知されます。

つまり、特許査定とは、審査官が対象の出願に対して、この発明は特許しても問題ないと判断した時にされる通知のことをいいます。

この特許査定ですが、拒絶理由通知を経ずに通知されることもあります。いきなり特許査定が通知されるのは、対象の出願が特許要件を最初から満たしており、拒絶すべき理由がないと審査官が判断した場合です。しかし割合としては、拒絶理由が通知されるケースのほうが多いのではないでしょうか。

なお、特許査定が通知されるだけでは、特許権は発生しません。その後、30日以内に設定登録料を支払わなければなりません。これについてはまた別の機会にお話ししたいと思います。