お久しぶりでございます。今回のキーワードは“拒絶理由通知”です。

◆ポイント

1.拒絶理由通知とは?

前回、“出願審査請求”についてみていきました。特許出願をしたとしても“出願審査請求”なるものをしなければ、特許庁で審査をしてもらえないと書いたと思います。

今回のキーワードの拒絶理由通知は、出願審査請求して審査が始まったあとに、出願人に送られてくる書面のひとつです。100%送られてくるわけではないですが。どのような時にこの書面がくるかというと、審査官が対象の出願をこのままでは登録できないと判断した時です。

この拒絶理由通知がきた場合、その出願はもう特許にならないかというとそうではありません。出願人には、 その拒絶理由通知に対して書面を提出して反論する機会が与えられます。

2.どのように反論するか?

拒絶理由通知を受け取った出願人には、反論する機会が与えられます。実際には、”意見書”や”手続補正書”といった書面を提出します。意見書では、拒絶理由に対する意見を述べ、手続補正書で受け取った拒絶理由通知に対応して、実際に明細書を補正します。

このように反論することで、拒絶理由通知を受け取ったとしても最終的に特許として登録される場合もあります。これでもなお、審査官が首を縦に振らない場合は、最終的な拒絶を意味する”拒絶査定”が送られてきます。

 ”拒絶理由通知”や”拒絶査定”についてもっと詳しく知りたい方は以下のサイトでそれぞれの単語を入力して解説を参照してください。

http://www.furutani.co.jp/index.html