さて、今回は、前回ご紹介したワーク入門編の解説をしたいと思います。

回答:

1.PCT国際出願のメリット:

① 1つのPCT出願により、PCT加盟国に国内出願した効果が得られ、各国において出願日を確保できる(国際出願日が各国の出願日とみなされる)
② 国内移行手続まで優先日から原則30か月なので、準備期間が確保できる
③ 国際調査報告(ISR)と見解書が提供されるため、関連する先行技術文献を入手することで特許性を予見することができる

2.PCTの出願願書を作成する際、事務担当として注意すべき点:

・国の指定
PCT出願は、特許協力条約のすべての締約国を指定したものとみなされます。
日本、韓国、ドイツの出願を優先権主張の基礎とする場合、先の国内出願の効果が消滅するのを避けるため、日本、韓国、ドイツについて指定を除外することができます。
ただし、一度指定を除外してしまうと、後で復活することはできませんので、注意が必要です。

3.日本へ国内移行した場合の審査請求期限:

優先権の主張に拘わらず、国際出願日から3年以内

出展:特許庁ウェブサイト
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の手続